1948-07-01 第2回国会 衆議院 農林委員会 第31号
すなわち農民が多年要望するところの責任生産制をとるということ、あるいはまた増産意欲の高進をはかるということ、また國民全体の食糧の確保をやるということ、あるいは民主的割当方法を講じて、農民が安心して納得いく方法によつて、食糧の確保をはかつていこうという見地におきまして、原則的に私はこれに対しまして賛成の意を表するのであります。
すなわち農民が多年要望するところの責任生産制をとるということ、あるいはまた増産意欲の高進をはかるということ、また國民全体の食糧の確保をやるということ、あるいは民主的割当方法を講じて、農民が安心して納得いく方法によつて、食糧の確保をはかつていこうという見地におきまして、原則的に私はこれに対しまして賛成の意を表するのであります。
從つて、かかる特異性をもつ農業に責任生産制を採用するということは実に重大であるということを私は指摘しなければならぬと思うのであります。從つて、これができるような工作を政府でとらなければなりません。 すなわち農民は、一面において自然と闘いながら生産を増加してまいるのでありますから、この自然の暴圧に抗爭するために、政府は農民に対してある一つの援助を與えてまいらなければならぬと考えるのであります。
本請願の要旨は、山形縣下の亞炭は、埋藏量約三億トン、年産約三十萬トンで、品質は五千カロリー内外が多く、一般家庭用、工業用、鐵道用として重要なものでありましたが、亞炭配炭公團が設けられた結果、本縣の亞炭生産業者は壞減せんとしているのでありまして、ついては、(一)物價廳告示第四〇二號の取扱いを本縣産亞炭は品位C級に改め、(二)責任生産制を實施し、超過生産に對し自主運營を認め(三)生産量の二分の一を縣内工業用竝
次に、現下の燃料事情においては、超過生産分の自由處分ということは適當と考えられますので、責任生産制については、現在のところ、政府といたしましては、なお研究を要すると考えおる次第でございます。 —————————————
かような意味を持つ農業生産調整法に対しましては、これらの数々の委員会及び自由討議の意見を尊重いたしまして、責任生産制をとる。また責任生産制をとる内容といたしましては、事前に割当をする。また耕作面積で数十万町歩のやみ反別があるが、これも確保していこう。また地力に基いての割当をやり、適地適作によるところの方法によつて地力を挽回していきたい。
この意味から、責任生産制を採用いたしまして、努力した者には、その酬いのある仕組みにするということは、最も適切なことであり、目下議會に提案されておりますところの臨時農業生産調整法は、この責任生産制に基づくものであるということになつておりますけれども、しかしあの内容を見ますと、あまりにも農民の責任ばかりを一方的に取あげまして、これに對する反對給付の面においては、非常に薄くなつておるのであります。
その具體策としまして、一番目には亞炭業經營の特殊事情に鑑み、責任生産制を實施しまして、責任完遂後の超過生産に對しては、自主的運營を認めること。即ち責任量生産後の超過分は、配炭公團に届出で、公定價格による自由販賣を認めること。次が亞炭經營の傳統的事情を認めまして、生産量の二分の一を縣内工業用竝びに煖厨房用に充當すめ枠を定め、その需給統制の權限を地方廳に委任すること。
從つて問題は、今の供出の根本制度について、地力による責任生産制、並びにそれに應じたところの供出制度を考えることについては、自由党の者も社会党の者と同樣の考えをもつておるのであります……(聽取不能)非農家、生産しないところの國民の食糧の充足について、いかなる方法をもつておるか。
まづ地方に基くところの責任生産制を断行せよ。いわゆる金額の責任生産制ではありません。八割を基礎責任生産にし、この場合は農家保有を三合認める、二割は、これを増産責任といたしまして、合わせて十の責任生産制にする、こういうことにいたしますと、この場合増産ができるということに相なつていくのであります。
○國務大臣(平野力三君) 成瀬君の御質問であります、供出制度を変えるにあたりまして、地方を中心とする責任生産制を立てるべし、こういう御意見に関しましては、全く同感であります。